こんにちは。しゃけ(夫)です。
私たちはサイドFIREを目指している公務員夫婦です。
前回の記事でも書いたとおり、FIRE実現には3つの力を養うことが大切です。
① 貯める力(支出を減らす力) ② 稼ぐ力(収入を増やす力) ③ 増やす力(資産を増やす力)
今回は、②稼ぐ力に焦点を当てて、給料の手取りを増やす方法をご紹介します!
ちょっと難しい話ですが、最後まで読んでいただければ
年間3万円程度給料の手取りを増やせる可能性があります!
是非最後までご覧ください。
≪こんな人に読んで欲しい!≫ ・給料の手取りを増やしたい人 ・給料明細の読み方を知りたい人 ・給料から何が控除(天引き)されているのか知りたい人
大事なのは「標準報酬月額」をどれだけ下げられるか
初めに答えを言ってしまうと、
標準報酬月額を1等級下げることができれば、年間3万円程度手取りを増やすことができます!
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わー難しそうー
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なるべくかみ砕いて、わかりやすく説明します!
標準報酬月額とは、給料から天引きされている控除額のうち、
共済短期掛金(健康保険料)や共済長期掛金(厚生年金保険料)の基礎となる金額です。
共済短期掛金(健康保険料) = 標準報酬月額×掛金率(3%~4%くらい)
共済長期掛金(厚生年金保険料)= 標準報酬月額×掛金率(8%~10%くらい)
※掛金率は所属の共済組合ごとに異なります。
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zzz・・・
いくらなんでも掛金率を変えることはできないので、
私たち個人ができるのは、標準報酬月額を下げることだけです。
ちなみに年間3万円の内訳は、
2,500円(1か月あたり) × 12か月 = 30,000円
となります。
つまり、この記事を最後まで読んで、標準報酬月額を1等級下げることができれば、
1か月で2,500円の控除額を減らすことができ、
1年間で30,000円手取りを増やすことができます!
※補足
公務員は共済組合という社会保険組合に加入しているため、
国民健康保険法は適用されません。
事業の名称もわかりづらいですが、
・短期給付 = いわゆる「健康保険」に関すること
・長期給付 = いわゆる「年金」に関すること
・福祉給付 = いわゆる「福祉的事業」に関すること
例:人間ドック助成・スポーツジムの割引
提携施設の利用
という感じです。
掛金(保険料)の決まり方
短期給付・長期給付・福祉給付にはそれぞれに掛金率が定められています。
共済短期掛金(健康保険料) = 標準報酬月額×掛金率(3%~4%くらい) 共済長期掛金(厚生年金保険料)= 標準報酬月額×掛金率(8%~10%くらい) 福祉掛金 = 標準報酬月額×掛金率(0.1%~0.2%くらい)
共済掛金は全部合わせて、ざっくり13%くらいと覚えておきましょう
標準報酬月額 × 13% = 共済組合の掛金の合計額
標準報酬月額の決まり方
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じゃあ実際に標準報酬月額が
どのように決定されるか見てみよう!
標準報酬月額とは簡単にいうと、
「給料をどのくらい貰っているか」です。ただこれだけ。
また、計算が煩雑になるのを防ぐため、ある程度幅を設けて、キリのいい数字を使っています。
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こんな感じ。
給料が安いうちは2万円ずつで区切られていることが多いですね。
金額の幅は給料が高くなるほど増えるようで、
40万円くらいになると3万円ずつになり、
最終的には6万円ずつになるようです。
詳しくは以下のホームページをご参照ください。
ホームページは文部科学省共済組合のサイトですが、どの共済組合も等級表は同じです。
図を見てわかるように、
「報酬月額」の金額を基に「標準報酬月額」が決まっているのがわかりますね。
報酬月額の決まり方
このように、標準報酬月額は報酬月額によって決定されます。
では報酬月額がどのように決まるかというと・・・
報酬月額 ≒ 給料1か月分の支給額(手取りではなく額面)
と捉えていただいて構いません。
ただし注意点がいくつかあります。
注意点はこんな感じです。
標準報酬月額とは、4月・5月・6月の報酬月額の3か月平均
標準報酬月額は毎年1回、改定される時期があり、これを定時決定といいます。
4月・5月・6月の給料から3か月平均の報酬月額を求めたら、
先ほどの表に当てはめたら標準報酬月額が求められます。
なお、定時決定で決まった標準報酬月額は、
9月から適用となり次回の定時決定までの1年間は変わりません。
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毎月標準報酬月額が変わるわけでは
ないんだ!
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そう!そこがポイント!
7月以降であれば、たとえどれだけ残業代を貰っていても、
次回の定時決定まで共済掛金は据え置きということになるね!
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つまり、4月~6月は残業せず早く帰れば、
その分標準報酬月額も下がるってことだね♪
≪計算例≫ 基本給 18万円 地域手当 2万円 住宅手当 1万円 扶養手当 2万円 通勤手当 半年に1回、6万円(1か月あたり1万円) 残業代 3月:1万円 4月:1万円 5月:1万円 ※なぜ残業代のみ3月~5月なのかはこちらを参照 ・4月 : 25万円 ・5月 : 25万円 ・6月 : 25万円 ・合計 : 75万円 ・3か月平均 : 25万円 ・標準報酬月額 : 26万円
この例の場合、標準報酬月額は26万ということがわかりましたね!
この場合だと、3か月平均が25万円であるのに対して、標準報酬月額が26万円になってしまいましたね。
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なんだかちょっと損した気分。。。
少し極端ですが、この例の場合、あと1円でも減らすことができれば等級が1つ下がり、
年間3万円手取りを増やすことに繋がります!!
皆さんも給料明細がもしお手元にあるのであれば、
ぜひ引っ張り出して、計算が正しいか計算してみてください♪
毎年4月・5月・6月の給料の3か月平均が基礎になる
算定された標準報酬月額は、9月から1年間適用される
残業代を調整することで等級を下げられる可能性がある
補足
随時改定について
標準報酬月額は年1回、9月に見直される(定時決定)こととなりますが
これ以外に標準報酬月額が見直されるタイミングがあります。
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随時改定ってやつだねー
随時改定は簡単にいうと、
給料が大きく増減したなら、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直そう!
という制度です。
要件としては次の通り。
・固定的賃金の変動 →昇給・扶養手当・住居手当・通勤手当額が変わったこと (超過勤務手当や特殊勤務手当は固定的賃金ではないようです) ・固定的賃金が変動した月を含めた3か月平均を算出して、 その等級が今の等級と2等級以上差が生じた場合
詳しくは日本年金機構のホームページを参照してみてください。
年1回の定時決定を待たずして標準報酬月額が変わってしまう随時改定に注意する
ボーナスに対しての掛金は?
ボーナスに関しては、一個人ができることはありません。
ボーナスの場合、標準報酬月額という概念ではなく、標準賞与額という考え方になります。
標準報酬月額のように、「キリの良い数字で区切る」ではなく、
「実際の支給額」×〇%という感じなので、調整の余地はありません!
ただ控除されるがまま、身をゆだねましょう。
標準報酬月額は、育児休業手当金の算定にも使われている!
実は標準報酬月額は、各種給付金の算出基礎にも使われています。
タイトルはわかりやすく育児休業手当金を例に出しましたが、
傷病手当金・休業手当金の支給金額も、標準報酬月額が基礎となっています。
勘のいい方ならわかるかと思いますが、
各種手当金の算出に関しては、標準報酬月額は高い方が手当金を多くもらえます。
≪育児休業手当金の支給例≫ 育児休業開始日~180日到達まで 標準報酬日額(月額の1/22)×0.67 181日目~365日到達まで 標準報酬日額(月額の1/22)×0.5
標準報酬月額をどうこうしようというのは難しいかと思いますが、
1等級変わると、手当金の最終的な支給金額は20万円程度変わる
ということくらいは知っておいても良いしれませんね。
まとめ
今回は収入を増やす力の方法として、
標準報酬月額を意識的に下げて手取りを増やす方法をご紹介しました。
内容は少し難しいですが、実践していただける方がいれば幸いです。
給料の手取り = 支給額 - 控除額
控除される共済掛金(社会保険料)は、標準報酬月額×約13%
標準報酬月額は、キリの良い数字で区切られている(大体2~3万円ずつ)
基本給・住宅手当・超過勤務手当・通勤手当等様々な手当の合計額を用いる
標準報酬月額は4月・5月・6月の平均値を用いて、毎年9月に見直される
最後までお読みいただきありがとうございました。
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